鹿児島のつみき行政書士事務所、塚本です。
本日は小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」4次の公募要領についてご案内させていただきます。
こちらは令和6年能登半島地震において被害を受けました石川県・富山県・新潟県・福井県に所在する小規模事業者等の方が対象となります。
小規模事業者持続化補助金 災害支援枠
補助対象者
下記被災区域に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた小規模事業者です。
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピー可)を必要とします。
- 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
- 令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
・・・地方自治体が独自に発行した証明書
*間接被害とは令和6年1月から4月の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることを指します。
補助率等
補助率
自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者で、以下の要件をすべて満たす場合は定額
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 過去数年以内に発生した災害(過去5年以内を目安)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
- 事業用資産への被災が証明できる事業者
- 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
- 次のいずれかに該当する事業者
- 過去数年以内に発生した災害の発生日以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
- 令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者
- 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
- 令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者
補助上限額
- 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
- 100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
補助対象経費
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 資料購入費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
- 車両購入費
事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の購入に必要な経費で「自動車」および「原動機付自転車」が対象となります。(事業に供する車両が被災した場合に限る)
補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
受付締切
- 令和6年 8月19日(金)[郵送:締切日当日消印有効]
補助事業実施期限は令和6年11月30日(土)です。
事業を完了した後30日を経過する日、又は令和6年12月10日(火)(事務局必着)のいずれか早い日までに実績報告書(実施事業内容および経費内容を取りまとめ)を提出しなければなりません。
まとめ
災害支援枠も審査が入るため、あくまで全員が採択されるものではございません。
申請をお考えの方は、以下のボタンより公募要領にアクセスされてみてください。
弊所もサポートさせていただきますので、いつでもお問い合わせいただけますと幸いです。
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1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
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