古物商

古物商許可証が必要な方

tsumiki

フリマアプリの認知度もあがってきており、中古品の売買をしたことがある方も増えてきてるかと思います。
そんな中で自分は古物商許可を取ったほうがいいのか悩まれる方もいらっしゃると思うのでご紹介させていただきます。

古物とは

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの(修理等をしたもの)

上記の物を古物といい、次の13種類に分類されています。

古物の区分

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  6. 自転車類(その部分品を含む)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう)

古物営業とは?

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
    →こちらはインターネット上のオークションサイトの運営者を指します

古物の売買・レンタル・交換等も含め古物営業となり、古物商許可が必要です。
フリマアプリなども継続して営利目的で行う場合は許可が必要です。

また、以下の場合は古物商の許可が必要ありません。

  • 自分の不用品を販売する場合
  • 無償でもらったものを販売する場合
  • 新品を販売する場合(フリマからの新品仕入れは古物扱いになります)
  • 海外から仕入れた中古品を国内で販売する場合

まとめ

基本的に営利目的で古物の売買を行う場合は古物商許可が必要です。
無許可販売をした場合、罰則(3年以下の懲役、または100万円以下の罰金)もありますので対象になる方はかならず許可を取得するようにしましょう。

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塚本 未希
塚本 未希
行政書士
1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
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Web業界の経験もあり、動画・資料作成も得意です☺

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