古物商

古物商許可申請について

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古物商許可申請手続きについてざっくりとお話しさせていただきます。
古物商許可が必要な方については別の記事がありますので、よろしければこちらも参考になさってください。

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古物商許可証が必要な方
古物商許可証が必要な方

申請窓口・手数料について

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」が申請窓口になります。
また新規の許可申請に関しては、申請手数料は19,000円です。
申請をしてから、許可証交付までには約40日程かかりますので余裕をもって申請をするようにしましょう。

古物営業の許可を受けれない方

許可を受ける際には、以下の結核要件に該当していないことが必要です。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
  8. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
  9. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  10. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  11. 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

必要書類

個人申請法人申請
古物営業許可申請書
最近5年間の略歴を記載した書面
住民票の写し(邦人:本籍地入り,外国人:国籍入り)
誓約書
身分(元)証明書
定款・登記事項証明書×

個人営業と法人営業で必要書類が変わってきます。
全て3か月以内に発行・作成したものが有効になりますので住民票や身分証明書の取得時期には気を付けるようにしてください。

また、ホームページを利用取引とする場合には「送信元識別符号(URL)の使用権限があることを疎明する資料」が必要になります。

鹿児島県の方はこちらに書式がございますので、ご案内させていただきます。
鹿児島県は略歴書は様式の定めがなく、「古物営業許可申請書」と「誓約書」の様式をダウンロードすることができます。

書類の提出について

申請書の作成・書類が全て揃ったら管轄の警察署へ提出に行きます。
申請の際は、事前に管轄の警察署に予約を入れるようにしてください。
提出書類と併せて、申請手数料の19,000円が必要になりますので必ず準備して行かれるようにしてください。

まとめ

古物商許可の準備から許可証交付までには時間がかかりますので、余裕をもって作業に入られるようにしましょう。
また無許可販売をする場合罰則がありますので、必ず許可を取得するようにしてください。

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塚本 未希
塚本 未希
行政書士
1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
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