【鹿児島県】中小企業事業承継加速化事業費補助金
鹿児島のつみき行政書士事務所、塚本です。
本日は「中小企業事業承継加速化事業費補助金」について簡単にご案内させていただきます。
中小企業事業承継加速化事業費補助金
概要
鹿児島県内中小企業の早期の事業承継を促進し、付加価値額の向上を図るため第三者承継(M&A)の推進等による後継者確保の取組や承継後間もない経営者の新規事業の取組に係る経費の一部を助成します。
補助対象者
鹿児島県内に本店又は本社(主たる事務所)を有し,下図に掲げる者。
ただし、以下に掲げるみなし大企業は除きます。
- 発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済み株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている場合
補助対象事業(交付要件)
補助金の区分に応じて以下のいずれかの事業に該当すること。
【第三者承継(M&A)促進補助】
第三者承継(M&A)を行う事業であること。
売手側と買手側の間に人的・資本的関係がある場合や、売手側が県外に本店又は本社(主たる事務所)を有する企業であるM&Aに係る経費は補助対象外となります。
【新規事業挑戦支援補助】
原則として令和6年4月1日時点で、事業承継(代表者の交代)後、5年未満の県内中小企業者等であること。
⑵第三者承継(M&A)促進補助においては、認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業であること。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に規定する認定を受けた、県内商工会議所・商工会・金融機関・税理士・公認会計士・中小企業診断士などのことをいいます。
⑶令和6年5月29日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までに完了する事業であること。
「完了」とは,経費の支払い等まで終了していることをいいます。
なお令和6年5月29日(水曜日)より前に発生している経費や完了している事業は、補助対象になりません。
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。
補助率及び補助上限額
申請受付期間
令和6年5月29日(水曜日)~令和6年6月28日(金曜日)17時必着
受付時間:8時30分~12時,13時~17時(土日,祝日は除く)
最後に
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