【小規模事業者持続化補助金】対象経費とは
みなさま、お疲れさまです!鹿児島の行政書士塚本です。
本日は「小規模事業者持続化補助金」の対象経費についてご案内いたします。
13種類に分かれておりますので、1つ1つ詳細をご紹介していきます。
こちらの補助金は対象者が多く、是非おすすめしたい補助金となっております!
①機械装置等費
補助事業の遂行に必要な製造装置の購入経費です。
あくまでも事業目的に必要な費用になりますので、汎用性のあるパソコン・自動車等、普段仕入れに使っている経費は対象外となっております。
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア | 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く) |
衛生向上や省スペース化のためのショーケース | 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの |
生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫 | 既に導入しているソフトウェアの更新料 |
新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む) | (ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可) |
販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等。※ただしPOSソフトは3.業務効率化(生産性向上)の取組内容に記載した場合に限る) | 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等 |
自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備) | 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く) |
船舶 | |
動植物 |
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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チラシ・カタログの外注や発送 | 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合) |
新聞・雑誌等への商品・サービスの広告 | 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合) |
看板作成・設置 | 名刺 |
試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ) | 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外) |
販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ) | 文房具等 |
郵送によるDMの発送 | 金券・商品券 |
チラシ等配布物のうち未配布・未使用分 | |
補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布 | |
フランチャイズ本部の作製する広告物の購入 | |
商品販売のための動画作成 | |
販路開拓に必要なシステム開発 |
③ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費です。
ウェブサイト関連費のみの申請はできません。またウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4のみが補助額と少なくなっておりますのでご注意ください!
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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商品販売のためのウェブサイト作成や更新 | 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外) |
インターネットを介したDMの発送 | ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用 |
インターネット広告 | 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ |
バナー広告の実施 | |
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策 | |
商品販売のための動画作成 | |
システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど) | |
SNSに係る経費 |
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です。
出展等に必要な機械装置等の購入は「①機械装置費等」に該当しますので、分類に気を付けて申請しましょう。
補助対象外になる経費
- 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの
- 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
- 補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
- 選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
- 実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
- 文房具等の事務用品等の消耗品代
- 飲食費を含んだ商談会参加費等
⑤旅費
補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費です。
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代 | 国の支給基準の超過支出分 |
バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税 | 日当 |
ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分 | |
朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分 | |
視察・セミナー等参加のための旅費 | |
パスポート取得料 | |
全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費 |
⑥新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。
こちらは実際に使用したもののみが補助対象となり、原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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新製品・商品の試作開発用の原材料の購入 | 文房具等 |
新たな包装パッケージに係るデザイン費用 | 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用 |
試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分 | |
デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入 | |
(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分 | |
システム開発・構築(ウェブサイト関連費にて計上してください) |
⑦資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費です。
取得単価が10万円未満、冊数は1種類につき1部(1冊)を限度としております。
補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用もこちらの資料購入費になります。
⑧雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費です。
こちらは実績報告の際に、作業日報・労働契約書等の提出が必要となり、詳細な説明や資料を求められることがありますのでお気を付けください。
また、ウェブサイト関連費に係る雑役務費については「ウェブサイト関連費」で計上されてください。
補助対象外になる経費
- 臨時の雇い入れとみなされない場合(例えば、アルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)
- 通常業務に従事させるための雇い入れ
- 補助事業計画に明記されていない場合
⑨借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費です。
実績報告の際に、借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
事務所に係る家賃・通常の生産活動のために使用するものは補助対象外になります。
商品・イベント会場を借りるための費用はこちらの「借料」で計上されてください。
⑩設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費です。
こちらの補助対象経費は、補助対象経費総額の1/2が上限となりますのでお気を付けください。
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用 | 既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用 |
既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です) | 消耗品の処分費用 |
自己所有物の修繕費 | |
原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等 |
⑪委託・外注費
上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費です。(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
こちらはサービス業の方等、店舗の改装や工事をする際におすすめです!
対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
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店舗改装・バリアフリー化工事 | 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など) |
利用客向けトイレの改装工事 | 「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用 |
製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事 | 有償レンタル |
移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 | |
従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事 | |
インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用 |
まとめ
補助金の中でも、小規模事業者持続化補助金は対象経費が多く、補助対象者も多いです。
対象経費か迷った場合は申請前に補助金事務局に問い合わせてみてください。
販路開拓のため開業直後の方にもおすすめですので、ぜひ利用されてみてください!