【ものづくり補助金】補助対象経費

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みなさまお疲れさまです、鹿児島の行政書士塚本です!
本日は「ものづくり補助金」の補助対象経費について詳細を解説させていただきます。
全体概要を把握されたい方は以下の記事を参考にされてください。

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ものづくり補助金の概要
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補助対象経費

機械装置・ システム構築費

こちらは単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須です。
以下が対象経費として記載されています。

  1. 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
  2. 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
  3. ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」で申請されるようにしてください。また、同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。

技術導入費

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の3分の1です。
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費が対象となり、知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
また、技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

専門家経費

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の2分の1です。
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費が対象となり、専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や国内旅費等の経費を補助対象とすることができます。

専門家の謝金単価は以下の通りです。

  • 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
  • 大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下

専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。また、応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外とはなりませんので注意されてください。

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費が対象となっております。
購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めるようにしてください。

クラウドサービス利用費

サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。
サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。

サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。

こちらはパソコン・タブレット端末等の本体費用は対象となりませんのでお気を付けください。

原材料費

試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費が対象です。
試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりませんのでお気を付けください。

原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要があります。

外注費

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の2分の1です。
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費が対象です。

  • 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象になりません
  • 外注先との書面による契約の締結が必要です
  • 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください
  • 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者、過去1年間に令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業で補助事業を実施した事業者を外注先とすることはできません
  • 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません

知的財産権等関連経費

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の3分の1です。
新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費が対象となります。

補助事業の成果に係る発明等ではないもの、事業期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
また、以下の経費についても補助対象になりません。

  • 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
  • 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費

海外旅費(グローバル市場開拓枠のみ)

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の5分の1です。
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費が対象となります。
一度の渡航での海外旅費の使用は、事業者3名まで(専門家、通訳者が海外に同行する場合には事業者3名に加え2名まで)とし、1人あたり最大50万円(税抜き)を限度とします。

通訳・翻訳費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)のみ)

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の5分の1最大30万円を限度とします。
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費が対象となり、翻訳については、広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみとします。事業計画に係る契約書の翻訳は対象外です。

広告宣伝・販売促進費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)

上限額は補助対象経費総額(税抜き)の2分の1です。
本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費が対象となります。

補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。なお、交付決定後の発注・契約が前提となります。
また、マーケティング市場調査については、対象外となります。

補助対象外になるもの

  • 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(ただし、テスト販売費のうち、原材料費については補助対象となります。)
  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、自動車等車両*の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機)の購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)

まとめ

今回は補助対象経費について紹介させていただきました。
なんとなくでもイメージがつきましたら幸いです。
是非検討されてるかたは、次回申請にチャレンジしてみてください!

ABOUT ME
塚本 未希
塚本 未希
行政書士
1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
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Web業界の経験もあり、動画・資料作成も得意です☺

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