ドローン基盤情報システム2.0(DIPS2.0)とは?
tsumiki
つみき行政書士事務所
みなさまお疲れさまです!鹿児島の行政書士塚本です。
本日は無人航空機について説明させていただきます。
「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものと定義されております。
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
国土交通省HPより引用
一番に思い浮かべるものはドローンではないでしょうか?
ドローンはどんどん浸透しており、農業・建設・メディア等・・・様々な場所で使用されてますよね。
ちなみにドローンはUAV(unmanned aerial vehicle)とも呼ばれています。
ただし、ドローンやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。
無人航空機は登録を受けたものでなければ原則飛行は行えませんので、重量は事前に確認することが必要ですね!
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100グラム未満のドローン・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定が適用されます。
本日は無人航空機についてお話しさせていただきました。
少しでも参考になりましたら幸いです!