ドローン

ドローンの飛行禁止空域

tsumiki

みなさま、お疲れさまです!鹿児島の行政書士塚本です。
本日はドローンの飛行禁止空域についてお話しさせていただきます。

飛行の禁止空域

有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として、下図の空域でドローンを飛行させることは、原則として禁止されています。
下図の空域でドローンを飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、許可を受ける必要があります。(※屋内で飛行させる場合は不要です。)

国土交通省HPより引用

空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

次の8施設が指定されております。

  • 新千歳空港
  • 成田国際空港
  • 東京国際空港
  • 中部国際空港
  • 大阪国際空港
  • 関西国際空港
  • 福岡空港
  • 那覇空港

実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

緊急用務空域

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)を指定し、国土交通省ホームページX(旧Twitter)にて公示します。
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

地表又は水面から150m以上の高さの空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整を行うことが必要です。

人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区については、「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。

私有地の上空も含まれますので注意されてください。


また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

まとめ

飛行禁止空域について説明させていただきました。
飛行させようとする場合には必ず許可を受けるようにしましょう!

ABOUT ME
塚本 未希
塚本 未希
行政書士
1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
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Web業界の経験もあり、動画・資料作成も得意です☺

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