ドローン

【ドローン】飛行の際のルール

tsumiki

みなさま、お疲れさまです。
本日はドローンを飛行する際のルールをご紹介させていただきます。

飛行ルール

飛行させる場所に関わらず、以下のルールを守ることが必要です。
きちんと確認したうえで飛行させるようにしてください。

  1. アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
  2. 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
  3. 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
  4. 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 昼間(日中) (日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person’s View)、モニター監視)
  7. 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

⑤~⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、承認を受ける必要があります

承認が必要となる飛行の方法

下記の飛行方法の際には国土交通省の承認が必要になります。

  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 人又は物件と距離を確保できない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

国土交通省HPより引用

飛行させる場所

  • 飛行前に、飛行を予定している空域が緊急用務空域でないか、必ず確認してください。
  • 空港等の周辺では、飛行禁止空域が詳細に設定されています。誤って急上昇させるなどにより飛行の禁止空域に飛行させることがないよう、原則として空港等の周辺では飛行させないでください。
    ※ 飛行させる場合には、可能な限り飛行高度が表示される機体を使いましょう。
  • 空港等以外の場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突する可能性のあるようなところでは、飛行させないでください。
  • 操縦ミスなどで無人航空機が落下した際に、下に第三者がいれば大きな危害を及ぼすおそれがあります。第三者の上空では飛行させないでください。第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。
  • 高速道路や新幹線等に、万が一無人航空機が落下したりすると、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの上空及びその周辺では飛行させないでください。
  • 鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離(30m)を保てるよう飛行させてください。
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近ならびに多数の人がWi-Fi などの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って飛行させてください。

まとめ

本日はドローンの飛行ルールについて説明させていただきました。
国土交通省のHPにも詳しく記載がありますので気になる方は是非一読されてみてください。
ルールに従わない場合罰則が設けられることがありますので、しっかりと確認したうえで飛行するよう心がけましょう!

ABOUT ME
塚本 未希
塚本 未希
行政書士
1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
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