【小規模事業者持続化補助金】災害支援枠(令和6年能登半島地震)の公募要領

tsumiki

鹿児島の行政書士、塚本です。
本日は小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」についてご案内させていただきます。
こちらは令和6年能登半島地震において被害を受けました石川県・富山県・新潟県・福井県に所在する小規模事業者等の方が対象となります。
まだまだ寒い日も続き、地震の影響で多くの方が困難な状況に立たされています。こちらの補助金を利用して、少しでも希望を届ける一助となれば幸いです。

小規模事業者持続化補助金 災害支援枠

補助対象者

下記被災区域に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた小規模事業者です。
被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピー可)を必要とします。

  • 石川県
  • 富山県
  • 新潟県
  • 福井県
  1. 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
    ・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
  2. 令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
    ・・・地方自治体が独自に発行した証明書
    *間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを指します。

補助率等

補助率

  • 補助対象経費の3分の2以内

自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者で、以下の要件をすべて満たす場合は定額

  1. 過去数年以内に発生した災害(過去5年以内を目安)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
    ①事業用資産への被災が証明できる事業者
    ②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
  2. 過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
  3. 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

補助上限額

  • 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
  • 100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

補助対象経費

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  5. 旅費
  6. 新商品開発費
  7. 資料購入費
  8. 借料
  9. 設備処分費
  10. 委託・外注費
  11. 車両購入費
    事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の購入に必要な経費で「自動車」および「原動機付自転車」が対象となります。(事業に供する車両が被災した場合に限る

受付締切

  • 令和6年 2月29日(木)[郵送:締切日当日消印有効]

事業のスキーム

採択をされた場合の事業実施期間は、交付決定日から実施期限(令和6年8月30日(金))までです。
事業を完了した後30日を経過する日、または令和6年9月9日(月)(地方事務局必着)のいずれか早い日までに実績報告書(実施事業内容および経費内容を取りまとめ)を提出し
なければなりません。

まとめ

災害支援枠も審査が入るため、あくまで全員が採択されるものではございません。
申請をお考えの方は、以下より公募要領にアクセスされてみてください。

詳細ページ

弊所もサポートさせていただきますので、いつでもお問い合わせいただけますと幸いです。
みなさまの復興を心よりお祈り申し上げます。

ABOUT ME
塚本 未希
塚本 未希
行政書士
1994年生まれ、鹿児島の女性行政書士です。
小さなことでもお気軽にご相談ください。
Web業界の経験もあり、動画・資料作成も得意です☺

【営業時間】8:00~17:00(お問い合わせは24時間受付中)
土日祝は可能な限り対応させていただきます。
記事URLをコピーしました